特定技能受入れ可能な外国人材
・日本語能力試験と特定産業分野毎の能力試験の両方に合格する必要があります。
・技能実習2号に関しては良好に実習を終了したことを条件に試験が免除されます。
特定技能1号と2号の違い
| 在留資格 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
| 活動内容 |
特定産業分野に属する相当程度の知識または経験を要する業務に従事する活動を行う |
特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動を行う |
| 取得条件 |
技能試験と日本語に合格 (技能実習2号を良好に修了、免除) |
特定技能1号より高度な試験に合格し、一定の実務経験が必要 |
| 在留期間 | 上限5年 | 通算の上限なし |
| 家族の帯同 | 原則不可 | 要件を満たせば可能(配偶者、子供) |
| 支援状況 | 受入れ機関または登録支援機関 | 支援対象外 |
| 受入分野 | 16分野(令和7年5月現在) | 11分野 |
*対象業種は追加変更となる可能性があります、最新情報は出入国管理庁HPで確認できます。
16分野にはそれぞれの要件があります
・まずそれぞれの分野の協議会に加入する必要があり、加入条件等分野により異なります
・日本語能力試験の水準がそれぞれの分野により違います。
・各分野ごとに評価試験があり、技能実習2号を良好に修了した場合試験が免除
・受け入れ人数枠に制限がある分野があります
