組合員さまの希望により自動車整備分野特定技能受入れを準備中
委託可能な登録支援機関の要件に
・当該登録支援機関自身が自動車整備分野特定技能協議会に入会していること
・当該登録支援機関に「自動車整備士 1 級若しくは 2 級の資格を有する者」又は
「自動車整備士の養成施設において 5 年以上の指導に係る実務の経験を有する者」を置いていること
などの要件を満たす機関に限られます。
当組合は上記の要件を満たしていましたので、協議会への入会申請を予定しております。
*特定技能雇用開始日より協議会構成員になる事を認めてくれるそうです。
他にも組合員さまには認証工場取得や各種助成金取得のアドバイスをさせて頂きました。
認証工場取得で以前受け入れていた実習生を特定技能として受入可能になる予定です
現在、実習生が4名在籍中ですので頑張ってい移行できれば幸いです。
今後自働車整備分野では自動車整備と車体整備の業務区分切り分け(案)も上がってますので
益々受入しやすい環境が整っていくと思います。
育成就労(実習生)・特定技能をご検討中の皆様、当組合までお気軽にお問い合わせください。
